7月1日から「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例」が改正され、犬猫合わせて10匹以上飼育する場合は船橋市への届け出が必要になった。

既に10匹以上飼育している人は7月30日までに届け出が必要

近年、たくさんの犬や猫を飼育した結果、世話をする余裕がなくなる「多頭飼育崩壊」が問題になっている。船橋市でもこの問題に対応するため、条例を改正して「多数の犬又は猫の飼養に係る届出」の制度を設けた。

この条例はすでに10匹以上飼育している場合も対象であり、その場合は7月30日までに届け出が必要。下記の書類を船橋市動物愛護センター(〒273-0016 船橋市潮見町32-2)まで持参もしくは郵送で届ける。

  • 多数の犬又は猫の飼養届(第1号様式)(ワード版)(PDF版
  • 施設平面図
ペット多頭飼育のチラシ

届出を怠った場合は罰則も

この条例は罰則付きで施行されており、届け出をしなかったり虚偽の届け出をした場合は5万円以下の過料を科されることがある。

犬のふんの持ち帰り義務も罰則付きに

また、あわせて犬の散歩中のふんも持ち帰りが義務化され、違反した場合は10万円以下の罰金が科されることがある。(条例によると、市から勧告が出され、それに従わなかった場合に罰金を科される。)

ペットの終生飼養、猫の屋内飼養も明記

そのほか、ペットは一生飼うことや、猫を屋内で飼うことなども努力義務として明記された。万が一飼えなくなった場合は飼い主に譲渡することも飼い主の責任とされている。

https://herafuna.com/wp-content/uploads/2021/07/e4a29f18ca6cd103306bac89b27ae1f2.pnghttps://herafuna.com/wp-content/uploads/2021/07/e4a29f18ca6cd103306bac89b27ae1f2-150x150.pngherafunaニュースペット・動物ペット,動物,多頭飼育,条例,猫7月1日から「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例」が改正され、犬猫合わせて10匹以上飼育する場合は船橋市への届け出が必要になった。 既に10匹以上飼育している人は7月30日までに届け出が必要 近年、たくさんの犬や猫を飼育した結果、世話をする余裕がなくなる「多頭飼育崩壊」が問題になっている。船橋市でもこの問題に対応するため、条例を改正して「多数の犬又は猫の飼養に係る届出」の制度を設けた。 この条例はすでに10匹以上飼育している場合も対象であり、その場合は7月30日までに届け出が必要。下記の書類を船橋市動物愛護センター(〒273-0016 船橋市潮見町32-2)まで持参もしくは郵送で届ける。 多数の犬又は猫の飼養届(第1号様式)(ワード版)(PDF版)施設平面図 届出を怠った場合は罰則も この条例は罰則付きで施行されており、届け出をしなかったり虚偽の届け出をした場合は5万円以下の過料を科されることがある。 犬のふんの持ち帰り義務も罰則付きに また、あわせて犬の散歩中のふんも持ち帰りが義務化され、違反した場合は10万円以下の罰金が科されることがある。(条例によると、市から勧告が出され、それに従わなかった場合に罰金を科される。) ペットの終生飼養、猫の屋内飼養も明記 そのほか、ペットは一生飼うことや、猫を屋内で飼うことなども努力義務として明記された。万が一飼えなくなった場合は飼い主に譲渡することも飼い主の責任とされている。船橋の今と未来を見つめる総合メディア