子育て世帯への臨時特別給付金、申請が必要な人の受付を17日から開始
船橋市は令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について、1月17日から申請が必要な人の受付を開始すると市のウェブサイトで発表した。この給付金は10万円を現金で一括支給するもので、申請が必要のない世帯へは昨年12月27日にすでに支給されていた。
目次
申請が必要な人(高校生だけを育てている家庭等)
申請が必要な人は次の2通り。
(1)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童のみを監護している保護者(生計を維持する程度が高い者かつ所得が児童手当(本則給付)と同等未満の所得である者)
(2)所属庁から児童手当(本則給付)を受給している公務員
必要書類
・申請書 ・振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
※所属庁から児童手当(本則給付)を受給している公務員に該当する場合は下記書類も必要
・令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類 (児童手当支払通知書・継続認定通知書の写し等)
申請書は高校生だけを育てている家庭の場合は14日ごろに送付される
申請書は、1月14日ごろ、高校生だけを育てている家庭には送付される。所属庁から児童手当(本則給付)を受給している公務員には申請書は郵送されないため、市のウェブサイトからダウンロードして提出する必要がある。
なお、Excel形式の申請書がウェブサイトには掲載されているので、ダウンロードしてパソコンで入力することもできる。
送付先
〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号 船橋市市役所 児童家庭課 子育て世帯臨時特別給付金担当
問合せ先
子育て世帯臨時特別給付金コールセンター:047-436-5092
DV被害により子どもとともに避難している人は早めに相談を
昨年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、船橋市で子育て世帯への臨時特別給付の支給を受けることができる場合がある。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もない。
該当する人は早めに船橋市児童家庭課(連絡先:児童家庭課047-436-2316)に相談するよう、市では呼び掛けている。
https://herafuna.com/%e5%ad%90%e8%82%b2%e3%81%a6%e4%b8%96%e5%b8%af%e3%81%b8%e3%81%ae%e8%87%a8%e6%99%82%e7%89%b9%e5%88%a5%e7%b5%a6%e4%bb%98%e9%87%91%e3%80%81%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%81%8c%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e4%ba%ba/https://herafuna.com/wp-content/uploads/2020/05/1412932_s.jpghttps://herafuna.com/wp-content/uploads/2020/05/1412932_s-150x150.jpgニュース生活・お金児童手当,給付金船橋市は令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について、1月17日から申請が必要な人の受付を開始すると市のウェブサイトで発表した。この給付金は10万円を現金で一括支給するもので、申請が必要のない世帯へは昨年12月27日にすでに支給されていた。 申請が必要な人(高校生だけを育てている家庭等) 申請が必要な人は次の2通り。 (1)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童のみを監護している保護者(生計を維持する程度が高い者かつ所得が児童手当(本則給付)と同等未満の所得である者) (2)所属庁から児童手当(本則給付)を受給している公務員 必要書類 ・申請書 ・振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し ※所属庁から児童手当(本則給付)を受給している公務員に該当する場合は下記書類も必要 ・令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類 (児童手当支払通知書・継続認定通知書の写し等) 申請書は高校生だけを育てている家庭の場合は14日ごろに送付される 申請書は、1月14日ごろ、高校生だけを育てている家庭には送付される。所属庁から児童手当(本則給付)を受給している公務員には申請書は郵送されないため、市のウェブサイトからダウンロードして提出する必要がある。 なお、Excel形式の申請書がウェブサイトには掲載されているので、ダウンロードしてパソコンで入力することもできる。 送付先 〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号 船橋市市役所 児童家庭課 子育て世帯臨時特別給付金担当 問合せ先 子育て世帯臨時特別給付金コールセンター:047-436-5092 DV被害により子どもとともに避難している人は早めに相談を 昨年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、船橋市で子育て世帯への臨時特別給付の支給を受けることができる場合がある。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もない。 該当する人は早めに船橋市児童家庭課(連絡先:児童家庭課047-436-2316)に相談するよう、市では呼び掛けている。herafuna aki_0317@yahoo.co.jpAdministratorヘラルド船橋