船橋市は、船橋市立医療センターにおいて、出産にかかる費用について、本来は非課税のものに誤って課税していたことを発表した。この課税ミスは1991年の消費税法改正の時から約30年間続いていた。

課税誤りの内容

出産に係る検査料や分べん介助料などの費用については、1991年の消費税法改正により非課税扱いとなっていたが、市立医療センターでは、そのうち個室料、病衣・オムツ代の一部及び非紹介患者初診加算料等について、誤って課税扱いとして徴収していた。

このことは、他県の公立病院で同様の課税誤りが判明したことに伴い、市立医療センターで調査を行ったところ、上記のミスが判明した。

今後の対応

医療センターに会計データが残っているケース

2008年3月~2021年9月までの分については、市立医療センターに会計データが保管されており、対象者を抽出して返金を行う。

対象者は2,610人で、返金総額は503,631円。個別に遅延損害金を算出し、これを加えて返金することとしている。対象となった方々に対して10月下旬以降、返金に関する文書を送り、返送された書類を受付後、遅延損害金を加えた金額を口座振込にて返金する。

会計データが残っていないケース

2001年10月分から2008年2月分までの人については、医療センターでの会計確認が困難となっている。そのため、領収書等により確認ができたものについては返金する。問い合わせ先は下記の通り。

医療センター医事課
電話 047-438-3321
FAX 047-438-7323

2001年9月以前

民法上の時効が20年のため、2001年9月以前については対応は予定されていない。

https://herafuna.com/wp-content/uploads/2021/08/5a224ca18cfc7698f4a106f53f1b1229.jpghttps://herafuna.com/wp-content/uploads/2021/08/5a224ca18cfc7698f4a106f53f1b1229-150x150.jpgherafuna行政ニュース医療センター船橋市は、船橋市立医療センターにおいて、出産にかかる費用について、本来は非課税のものに誤って課税していたことを発表した。この課税ミスは1991年の消費税法改正の時から約30年間続いていた。 課税誤りの内容 出産に係る検査料や分べん介助料などの費用については、1991年の消費税法改正により非課税扱いとなっていたが、市立医療センターでは、そのうち個室料、病衣・オムツ代の一部及び非紹介患者初診加算料等について、誤って課税扱いとして徴収していた。 このことは、他県の公立病院で同様の課税誤りが判明したことに伴い、市立医療センターで調査を行ったところ、上記のミスが判明した。 今後の対応 医療センターに会計データが残っているケース 2008年3月~2021年9月までの分については、市立医療センターに会計データが保管されており、対象者を抽出して返金を行う。 対象者は2,610人で、返金総額は503,631円。個別に遅延損害金を算出し、これを加えて返金することとしている。対象となった方々に対して10月下旬以降、返金に関する文書を送り、返送された書類を受付後、遅延損害金を加えた金額を口座振込にて返金する。 会計データが残っていないケース 2001年10月分から2008年2月分までの人については、医療センターでの会計確認が困難となっている。そのため、領収書等により確認ができたものについては返金する。問い合わせ先は下記の通り。 医療センター医事課電話 047-438-3321FAX 047-438-7323 2001年9月以前 民法上の時効が20年のため、2001年9月以前については対応は予定されていない。船橋の今と未来を見つめる総合メディア