生活困窮者自立支援金の申請は今月末まで
船橋市は新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限が11月30日までとなっているとして、注意を呼び掛けている。市は支給対象となる可能性のある人に順次申請書を送付しているが、申請書が届いていない場合も考えられる。下記要件に該当する場合は早めに市に問い合わせを行いたい。
申請書類が届いている場合は要件に該当する可能性が高いため、早めに市に問い合わせを行う必要がある。
目次
支給要件
次の7つの要件いずれにも該当する人が対象。「緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯」などの要件があるため、自分で該当するかわからない場合も問い合わせをした方がいいと考えられる。
1.緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で次のいずれかに該当すること
ア 総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」)を借り終わった世帯
イ 再貸付が令和3年11月までに借り終わる世帯
ウ 再貸付の申請をしたが、不決定となった世帯
エ 再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談を行ったが、支援決定を受ける ことができず、申込みに至らなかった世帯
2.申請日の属する月において、世帯の生計を維持している人
3.申請日の属する月における、世帯員全員の合計収入が、次の表の金額以下であること
※未成年かつ就学中の方の収入は含めない。
世帯人数 | 収入上限額 | 世帯人数 | 収入上限額 |
---|---|---|---|
1人 | 127,000円 | 6人 | 357,000円 |
2人 | 182,000円 | 7人 | 401,000円 |
3人 | 228,000円 | 8人 | 437,000円 |
4人 | 270,000円 | 9人 | 474,000円 |
5人 | 311,000円 | 10人以上 | 510,000円 |
4.世帯の預貯金及び現金の合計額が、次の表の金額以下であること
世帯人数 | 預貯金額の合計額 |
---|---|
1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 | 1,000,000円 |
5.次のいずれかの求職活動等を行うこと
ア ハローワークに求職の申し込みをし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上 の労働契約による就職を目指し、以下のすべての活動を行うこと
・月1回以上、自立相談支援機関「さーくる」での面接等の支援を受ける
・月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)で職業相談等を受ける
・原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
イ 生活保護を申請し、まだその決定を受けていない人
6.生活保護費または職業訓練受講給付金を現に給付していないこと
7.偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
支給金額と期間
単身世帯:月額6万円
2人世帯:月額8万円
3人以上世帯:月額10万円
支給期間は3か月。
問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金担当
電話番号 047-404-1455(専用)
受付時間 9:00~17:00(平日のみ)
https://herafuna.com/%e7%94%9f%e6%b4%bb%e5%9b%b0%e7%aa%ae%e8%80%85%e8%87%aa%e7%ab%8b%e6%94%af%e6%8f%b4%e9%87%91%e3%81%ae%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%81%af%e4%bb%8a%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%be%e3%81%a7/https://herafuna.com/wp-content/uploads/2020/05/1412932_s.jpghttps://herafuna.com/wp-content/uploads/2020/05/1412932_s-150x150.jpg新型コロナ最新情報生活・お金船橋市は新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限が11月30日までとなっているとして、注意を呼び掛けている。市は支給対象となる可能性のある人に順次申請書を送付しているが、申請書が届いていない場合も考えられる。下記要件に該当する場合は早めに市に問い合わせを行いたい。 申請書類が届いている場合は要件に該当する可能性が高いため、早めに市に問い合わせを行う必要がある。 支給要件 次の7つの要件いずれにも該当する人が対象。「緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯」などの要件があるため、自分で該当するかわからない場合も問い合わせをした方がいいと考えられる。 1.緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で次のいずれかに該当すること ア 総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」)を借り終わった世帯 イ 再貸付が令和3年11月までに借り終わる世帯 ウ 再貸付の申請をしたが、不決定となった世帯 エ 再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談を行ったが、支援決定を受ける ことができず、申込みに至らなかった世帯 2.申請日の属する月において、世帯の生計を維持している人 3.申請日の属する月における、世帯員全員の合計収入が、次の表の金額以下であること ※未成年かつ就学中の方の収入は含めない。 世帯人数収入上限額世帯人数収入上限額1人127,000円6人357,000円2人182,000円7人401,000円3人228,000円8人437,000円4人270,000円9人474,000円5人311,000円10人以上510,000円 4.世帯の預貯金及び現金の合計額が、次の表の金額以下であること 世帯人数預貯金額の合計額1人504,000円2人780,000円3人以上1,000,000円 5.次のいずれかの求職活動等を行うこと ア ハローワークに求職の申し込みをし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上 の労働契約による就職を目指し、以下のすべての活動を行うこと ・月1回以上、自立相談支援機関「さーくる」での面接等の支援を受ける ・月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)で職業相談等を受ける ・原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける イ 生活保護を申請し、まだその決定を受けていない人 6.生活保護費または職業訓練受講給付金を現に給付していないこと 7.偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと 支給金額と期間 単身世帯:月額6万円 2人世帯:月額8万円 3人以上世帯:月額10万円 支給期間は3か月。 問い合わせ先 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金担当 電話番号 047-404-1455(専用) 受付時間 9:00~17:00(平日のみ)herafuna aki_0317@yahoo.co.jpAdministratorヘラルド船橋