傷病手当金とは

病気やけがで仕事ができなくなって休まざるを得ない時、一日当たりの賃金の2/3が支給される制度です。通常時は協会けんぽなど、会社が加入している健康保険の被保険者がその対象です。

その後、会社から雇用を打ち切られた場合でも一定期間この手当金は受け取ることができ、安心して療養することができる制度です。

新型コロナウイルス対応での特例

船橋市の国民健康保険に加入している場合でも対象となる

しかし、新型コロナウイルス感染またはその疑いで仕事をできない人に限り、国民健康保険に加入している被用者(給料の支払いを受けている方)でもこの傷病手当金の対象となりました。ホテルや自宅での経過観察を要請された場合や、治療で長期間入院した場合でもある程度の収入を確保することができます。

国民健康保険に加入している被用者とは

通常、給与を受けている人は会社の健康保険に加入していますが、フルタイムで働いていない場合、会社の健康保険ではなく国民健康保険に自分で加入しているケースがあります。

アルバイトで生計を立てていたがしばらく自宅待機が必要になった、などの場合は申請することができます。

支給の概要

休んでから4日目以降の分が支給される

仕事をできなくなってから(自宅待機や入院で出勤できなくなってから)3日間は待機期間として支給されません。(ただし、有給休暇などがある場合はそれを使っても大丈夫です。)休んでから4日目以降の日数が支給対象となります。

どれだけもらえる?

直近3か月間の給与総額を労働日数で割ったものが計算の基礎となります。そうして算出した一日当たりの給与の2/3が支給されることになります。

もらえる日数は労務につくことを予定していた日数による

その一日あたりの金額を毎日分もらえるというわけではありません。「労務に服することができなかった期間(最長1年6ヵ月)のうち、労務に就くことを予定していた日」という規定があります。たとえば毎週月水金出勤していたような場合は、月水金の分をもらえる、という形になります。

適用期間

2020年1月1日~9月30日となっています。この期間にコロナウイルスに感染して療養か経過観察が必要になった場合、支給されることになります。

※最長1年6か月ということですので、療養期間が長期にわたった場合でもその分支給されると思われます。9月30日までしか支給されないというわけではありません。

申請方法

船橋市のページ、「国民健康保険加入者で新型コロナウイルスに感染もしくは疑いのある被用者に、傷病手当金を支給します」に申請書や問い合わせ先が記載されています。

企業の健康保険に加入している場合ももちろん支給対象です

なお、会社で健康保険に加入している場合、当然傷病手当金が支給されます。こちらについては、協会けんぽや企業の健康保険に申請方法を確認してください。

https://herafuna.com/wp-content/uploads/2020/05/1412932_s.jpghttps://herafuna.com/wp-content/uploads/2020/05/1412932_s-150x150.jpgherafuna新型コロナ最新情報生活・お金健康保険,傷病手当,国民健康保険,感染,船橋市傷病手当金とは 病気やけがで仕事ができなくなって休まざるを得ない時、一日当たりの賃金の2/3が支給される制度です。通常時は協会けんぽなど、会社が加入している健康保険の被保険者がその対象です。 その後、会社から雇用を打ち切られた場合でも一定期間この手当金は受け取ることができ、安心して療養することができる制度です。 新型コロナウイルス対応での特例 船橋市の国民健康保険に加入している場合でも対象となる しかし、新型コロナウイルス感染またはその疑いで仕事をできない人に限り、国民健康保険に加入している被用者(給料の支払いを受けている方)でもこの傷病手当金の対象となりました。ホテルや自宅での経過観察を要請された場合や、治療で長期間入院した場合でもある程度の収入を確保することができます。 国民健康保険に加入している被用者とは 通常、給与を受けている人は会社の健康保険に加入していますが、フルタイムで働いていない場合、会社の健康保険ではなく国民健康保険に自分で加入しているケースがあります。 アルバイトで生計を立てていたがしばらく自宅待機が必要になった、などの場合は申請することができます。 支給の概要 休んでから4日目以降の分が支給される 仕事をできなくなってから(自宅待機や入院で出勤できなくなってから)3日間は待機期間として支給されません。(ただし、有給休暇などがある場合はそれを使っても大丈夫です。)休んでから4日目以降の日数が支給対象となります。 どれだけもらえる? 直近3か月間の給与総額を労働日数で割ったものが計算の基礎となります。そうして算出した一日当たりの給与の2/3が支給されることになります。 もらえる日数は労務につくことを予定していた日数による その一日あたりの金額を毎日分もらえるというわけではありません。「労務に服することができなかった期間(最長1年6ヵ月)のうち、労務に就くことを予定していた日」という規定があります。たとえば毎週月水金出勤していたような場合は、月水金の分をもらえる、という形になります。 適用期間 2020年1月1日~9月30日となっています。この期間にコロナウイルスに感染して療養か経過観察が必要になった場合、支給されることになります。 ※最長1年6か月ということですので、療養期間が長期にわたった場合でもその分支給されると思われます。9月30日までしか支給されないというわけではありません。 申請方法 船橋市のページ、「国民健康保険加入者で新型コロナウイルスに感染もしくは疑いのある被用者に、傷病手当金を支給します」に申請書や問い合わせ先が記載されています。 企業の健康保険に加入している場合ももちろん支給対象です なお、会社で健康保険に加入している場合、当然傷病手当金が支給されます。こちらについては、協会けんぽや企業の健康保険に申請方法を確認してください。船橋の今と未来を見つめる総合メディア